それでも障害者であるあなたは健常者並みに働きたい?
自分が精神障害もしくは発達障害であることをクローズで企業に採用されれば、健常者並みの扱われ方をされるのは目に見えている。
早くやれ、くらいは、健常者は、耐えられる、と企業は見るからね。
健常者の仕事のスピードに追いつかなければ、早くやれ、怠けてんのか、といわれますよ。
問題は、オープンで働くか、クローズで働くか、だ。
企業は障害者雇用は義務つけられている。
そして、障害者差別解消法では、合理的配慮は努力義務だが、障害者雇用促進法は合理的配慮は義務である。雇用促進法が義務なのは、なぜなら納付金制度と調整金制度が企業の合理的配慮にかかる費用などを少しは助けとして制度として成立しているからである。
オープンにしたにもかかわらず、障害者が合理的配慮を求めたにもかかわらず、企業が合理的配慮をしなければ、差別行為にあたります。
私はどんな人でその私が使える制度とはなにか、といったライフスキルが大事です。
雇用された障害者は、日本国憲法、障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法、各種労働法、民法などに守られます。
ただし、B型は理屈としては労働法適用はされませんが、労働法は、実態を見て判断するので、明らかにこれはどう見ても、例えば、8時間労働だとか、は労働性が明らかですので、労働法適用です。
つまり、制度を知り、ライフスキルです。