障害者差別解消法では合理的配慮は努力義務だが、雇用促進法では義務である
企業が障害者を雇用するのは障害者を雇用する義務が障害者雇用促進法で定められているから、その義務に従い、企業は法定雇用率を達成し、調整金で合理的配慮を行えるようしているに過ぎない。
障害者差別解消法では、合理的配慮は努力義務だが、雇用促進法では、義務である。
そして、障害者への合理的配慮は、手帳を取得していない難病や疾患による障害でも、それは、求めることができるが、手帳を所持していないと、法定雇用率に換算されないのである。
手帳不所持者が企業へ求める合理的配慮の根拠は医師の診断書である。
障害があるのにも関わらず、障害ゆえできない仕事が企業から降りてきたら、それは、オープンであれば、企業は義務履行違反であり、クローズであれば、自分の障害を企業へ認めさせて合理的配慮を求めていくことである。わたしは障害ゆえにその仕事ができない、とフェイスブックの障害者系の会で愚痴を言っていても仕方がない。
そして、障害者が職場で働きやすい工夫なんて障害者が奴隷のように考える必要はない。
その工夫は、経営者が考えなければならない義務だからだ。