注意欠陥多動性症候群者が衝動的かつ不注意に書いてしまうブログ

49歳、注意欠陥多動性症候群及び自閉症スペクトラムと診断され、今までの人生で上手く行っていないことに納得できました

僕の発達障害は、ADHDで、ジョブス的罵倒型です。 僕は正社員だった頃は、アルバイトから店長から客から気にくわない奴は罵倒しまくっていました。 パワハラ正社員でした。 告白します。 その後、うつを発生し、休職、離婚、失業、借金、自己破産、職を転々。 そして、約5年後に契約社員。 疲れてくると、罵倒の癖は治らず、4年後は、懲戒解雇。 その前に、郵便局の対応が悪く、カウンターにあるプレートを下に叩きつけるつもりが、局員にあたり、暴行罪、罰金10万。労役が嫌なので、派遣へ無理やり入り、再就職手当で、払いました。 この10万が痛く、いまは、罵倒はありません。 私は衝動型のADHDです。

障害者差別解消法では合理的配慮は努力義務だが、雇用促進法では義務である

企業が障害者を雇用するのは障害者を雇用する義務が障害者雇用促進法で定められているから、その義務に従い、企業は法定雇用率を達成し、調整金で合理的配慮を行えるようしているに過ぎない。

障害者差別解消法では、合理的配慮は努力義務だが、雇用促進法では、義務である。
そして、障害者への合理的配慮は、手帳を取得していない難病や疾患による障害でも、それは、求めることができるが、手帳を所持していないと、法定雇用率に換算されないのである。
手帳不所持者が企業へ求める合理的配慮の根拠は医師の診断書である。
障害があるのにも関わらず、障害ゆえできない仕事が企業から降りてきたら、それは、オープンであれば、企業は義務履行違反であり、クローズであれば、自分の障害を企業へ認めさせて合理的配慮を求めていくことである。わたしは障害ゆえにその仕事ができない、とフェイスブックの障害者系の会で愚痴を言っていても仕方がない。
そして、障害者が職場で働きやすい工夫なんて障害者が奴隷のように考える必要はない。
その工夫は、経営者が考えなければならない義務だからだ。