障害を隠して採用され、あとから会社へ判明しても、そのことを理由に会社は解雇する権限はない
会社が、障害を開示せず、雇用された労働者が採用されてから障害が判明し、会社が労働者へ向かい、障害を虚偽報告だというのは、障害があっても、そのことが入社試験をするにあたり影響がないことを会社は認めなければいけません。公平に採用しているということを会社側が認めない限り、障害があとから判明しても虚偽報告をいう資格はない。
労働者は会社の就業規則を読み、障害者雇用に対する規定を確認してください。そもそも、障害者雇用の規定がなければ、雇う気はないことが証明されるから、全く虚偽報告だという会社側の言い分の根拠がなくなります。もっとシンプルに言えば、障害が判明した場合、解雇しない会社は虚偽報告という脅しはしません。早く言ってくれれば合理的配慮をできていました、というはずです。なぜなら、企業はどんな企業であろうが、障害者雇用の義務が障害者差別解消法から発生し、その具体的な細目的な法律として障害者雇用促進法が存在し、障害者雇用促進法では、従業員の2.2%が54人以上の企業には法律として義務つけられているから、企業はなんにせよ、障害者を雇う義務があるのですから、あとから障害が判明したら、法定雇用率のカウントが 増えた、と考えはすれこそ、解雇をする根拠は、よほどその障害者が企業秩序を乱した、とか、犯罪をした、など明らかに公序良俗に極端に逸脱している場合を除いては、解雇することは会社側は行政の信頼を落とすことになるから、それでも解雇する企業は、不法行為を前提にした企業と見たほうが良い。
そして、契約が解除されるから障害を隠していた、と会社側が述べているのであれば、そのことが、会社が障害者を雇う気はないことを見事に証明しています。そして、その言動が労働者へ与えた精神的苦痛は、パワハラにあたり、労働者こそ、会社へ提訴できます。