障害を隠して、雇用されてから障害がわかり、企業から虚偽報告というのは、単にその企業が障害者を雇用したくないから述べるデタラメな嘘である
障害をクローズにして雇用され、企業に障害が露見し、虚偽報告だの経歴詐称だの「嘘」をがたがた並べて解雇や損害賠償へ労働者を追い込むのは、不当な差別である。
簡単な話だ。障害を知っていれば、採用しませんでしたよ、だから、労働者を追い込むのだ。
障害が露見して、言ってくれれば良かったのに、働きやすい環境にします、であれば、解雇にはならない。
だが、解雇なら、最初から障害者を雇用したくないどころか、採用してしまった損した!という企業の本音がありありではないか。
そして、障害を採用時に報告しなければいけない法律などあるのだろうか。ないから、一般へはクローズで入る、という障害者の暗黙な慣行を作り、さらには、就労移行支援でさえもが、障害者が一般枠へ申し込む時にはクローズということが疑われていないのである。まず、その前提を疑うべきである。
障害を隠して雇用されてから企業が虚偽報告というのは、前も書いたが、不当な差別であり、つけくわえるが、障害者雇用促進法と労基法違反である。
労基法の法的差別解釈は属性に対し、差別認定する。つまり、障害者がその障害を隠して雇用されて、解雇へ追い込むのは、実質、障害者であることを知っていれば、不採用と言っているのと、なんら意味はかわらないし、実質、解雇や損害賠償を求められたらそれこそ労働側はその企業へ損害賠償を提訴できる。
まず、すべきは、解雇や損害賠償を求められた労働側はその企業の就業規則を確認すること。障害者に関する雇用が書かれてもいなければ、何をか言わんや、ではないか。もともと、採用する気は無かったのだ、だから、就業規則に書かれていないのだ。
それとは、反対に、障害者雇用についての規則が書かれてあり、障害を隠して雇用され後からわかったら解雇するという規則があれば、明らかに違法だから、労基署へ申告すれば良い。
ゆえに、企業の一般枠への求人を申し込み、雇用されてから障害が露見しても大丈夫である。なぜなら違反だからだ。
企業が、クローズで障害を隠し、あとからわかって腹を立てるのは、助成金や行政との絡みもあるからだよ。
障害を隠して採用された。そして、やはり、障害特性がでてきて、会社を無断欠勤、遅刻したなど就業規則に反する行為が出てきた。
この場合、会社は無断欠勤、遅刻については就業規則にその規定があれば、その規定通りの制裁が可能であるが、障害が発見されたことが経歴詐称にはなるわけがない。経歴詐称とは、その会社の業務に関連して虚偽の経歴を偽ることでその会社である地位を占める、などの行為であるから、障害を経歴詐称というのは、解雇権乱用である。ましてや、会社が虚偽報告だと述べ、労働者へ損害賠償まで提訴するのは、不当な差別であり、その提訴も含め、会社側へ労働者が精神的苦痛を理由に損害賠償を逆に提訴できる。