沖縄住民による辺野古基地反対は法的拘束力を充分持つ
基本的には住民自治原則により政府はその選挙結果である反対に従うことが法に従うということであり、その反対という決定は立憲主義の手本である。住民に迷惑でしかない米軍基地に対し住民が反対を述べるのはそれこそ主権在民原理の立憲主義である。我々は立憲主義を沖縄から学んだのだ。
政府や産経が述べる法的拘束力がない、とは全く嘘である。彼らは法は官僚や政治家が作るものだという傲慢な姿勢でいるから住民の選挙結果である辺野古基地反対という決定が不服なのだ。官僚や政治家どもは法とは行政法を中心とした国家法的秩序体系であり、憲法は行政法に含まれるという価値観を抱いているから法的拘束力はないという嘘を述べる。
全く常識的に思考すれば誰でもわかるが、日本は主権在民国家であるから主権者が代議制を通さないとしても民主主義的手続きを経ればそれは法的規範力と拘束力を有するのだ。
ゆえに、住民の選挙結果による辺野古基地反対を無視してまで強硬に埋め立てを行うのは、違憲である。