注意欠陥多動性症候群者が衝動的かつ不注意に書いてしまうブログ

49歳、注意欠陥多動性症候群及び自閉症スペクトラムと診断され、今までの人生で上手く行っていないことに納得できました

僕の発達障害は、ADHDで、ジョブス的罵倒型です。 僕は正社員だった頃は、アルバイトから店長から客から気にくわない奴は罵倒しまくっていました。 パワハラ正社員でした。 告白します。 その後、うつを発生し、休職、離婚、失業、借金、自己破産、職を転々。 そして、約5年後に契約社員。 疲れてくると、罵倒の癖は治らず、4年後は、懲戒解雇。 その前に、郵便局の対応が悪く、カウンターにあるプレートを下に叩きつけるつもりが、局員にあたり、暴行罪、罰金10万。労役が嫌なので、派遣へ無理やり入り、再就職手当で、払いました。 この10万が痛く、いまは、罵倒はありません。 私は衝動型のADHDです。

読書の記録56 詳説 障害者雇用促進法  永野仁美 長谷川珠子 富永晃一 編


障害者側に立った判例解説は素晴らしい。

本書は途中で法的差別の説明をしている。
相当、ページを割いて説明している。
差別とはなんであるかが理解できる。

本書は、なぜ、精神障害者発達障害者が採用されにくいのかを日本企業の採用基準である一般常識やコミュニケーション能力がその原因であることを指摘し、さらに、日本企業の職務範囲が無限定であることがさらに精神障害者発達障害者を働きにくくさせている、とも指摘している。

そして、私は初めて本書で知ったが、現に雇用している精神障害者を法定雇用率の算定に加えることが可能になったので、クローズで就職しても、明かされるかもしれないことも述べている。

本書で初めて私は知ったが、合理的配慮という法概念が初めて登場したのは、アメリカ公民権法において、それは、宗教に対しての合理的配慮を求めるであり、それが、障害者へ転用されたのである。
このことは、合理的配慮とは、障害者だけに限らず、先ほどの宗教もそうだが、人種、性などもそうだ。
そして、LGBTに対する合理的配慮があってもよい。
われわれ障害者は個々の属性を観照しているだけではなく、様々なマイノリティとともに、合理的配慮の延長を求める人権運動の担い手として自分をとらえ直したほうが、鬱屈はしない。

障害者・労働・福祉・行政・差別に切り込む鋭い本です。

障害者雇用促進法を紹介しておきます。

障害者の雇用の促進等に関する法律,(略)障害者雇用促進法

 

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