注意欠陥多動性症候群者が衝動的かつ不注意に書いてしまうブログ

49歳、注意欠陥多動性症候群及び自閉症スペクトラムと診断され、今までの人生で上手く行っていないことに納得できました

僕の発達障害は、ADHDで、ジョブス的罵倒型です。 僕は正社員だった頃は、アルバイトから店長から客から気にくわない奴は罵倒しまくっていました。 パワハラ正社員でした。 告白します。 その後、うつを発生し、休職、離婚、失業、借金、自己破産、職を転々。 そして、約5年後に契約社員。 疲れてくると、罵倒の癖は治らず、4年後は、懲戒解雇。 その前に、郵便局の対応が悪く、カウンターにあるプレートを下に叩きつけるつもりが、局員にあたり、暴行罪、罰金10万。労役が嫌なので、派遣へ無理やり入り、再就職手当で、払いました。 この10万が痛く、いまは、罵倒はありません。 私は衝動型のADHDです。

有給申請は極端なことを言えば当日、私は休みますから、で済みます、それは権利だからです

有給に対し、使用者は時季変更権しか行使できない。そんな申請書なる紙すら本来、いらない。欲しいのは事務記録として欲しいのか、権威を示したいだけ。
有給の理由を書かせる申請書に日本企業の儀礼的専制官僚システムの本質があるように見える。
本来、権利であるから、労働者は、極端な話を言えば
当日、朝、有給とるから、で済むはずが、そうならないのは、会社の権威、秩序、専制官僚システムの維持を意地らしくみせたいアジア的な封建的遺制に日本企業が、力の源泉を見つけたいからだ。

私がこういうことを書くのは、発達障害者が気の毒だから書いている。
勤労者の権利や法に無関心が障害者や福祉テクノクラートに多い一つの特徴であり、なぜか、自分を活かす、と考えると脱サラのように起業を選択してしまう野放図な思考を気の毒だからと私は考え、投稿しました。

そして、

使用者は労働者の有給申請に対し、行使できるのは時季変更権だけであり、それは、その取得する日に対し、企業がその者がでないと会社が立ち行かなくなることを証明しなければならない。
その証明ができない限り、使用者は、黙って有給申請を受理しないと、強制労働の疑いが現れます。

発達障害者の労働者が知っておいて損はない法的知識だ。