有給申請は極端なことを言えば当日、私は休みますから、で済みます、それは権利だからです
有給に対し、使用者は時季変更権しか行使できない。そんな申請書なる紙すら本来、いらない。欲しいのは事務記録として欲しいのか、権威を示したいだけ。
有給の理由を書かせる申請書に日本企業の儀礼的専制官僚システムの本質があるように見える。
本来、権利であるから、労働者は、極端な話を言えば
当日、朝、有給とるから、で済むはずが、そうならないのは、会社の権威、秩序、専制官僚システムの維持を意地らしくみせたいアジア的な封建的遺制に日本企業が、力の源泉を見つけたいからだ。
私がこういうことを書くのは、発達障害者が気の毒だから書いている。
勤労者の権利や法に無関心が障害者や福祉テクノクラートに多い一つの特徴であり、なぜか、自分を活かす、と考えると脱サラのように起業を選択してしまう野放図な思考を気の毒だからと私は考え、投稿しました。
そして、
使用者は労働者の有給申請に対し、行使できるのは時季変更権だけであり、それは、その取得する日に対し、企業がその者がでないと会社が立ち行かなくなることを証明しなければならない。
その証明ができない限り、使用者は、黙って有給申請を受理しないと、強制労働の疑いが現れます。
発達障害者の労働者が知っておいて損はない法的知識だ。