バイトテロは自己責任で済む事件なのだろうか。
くら寿司は刑事、民事ともに法的措置をとる、といっているが、そのバイトテロの行為に対し、法的措置は制裁として適当なのか。そもそも、管理者を置いていない状況でのバイトテロだから、制裁すらする権限はくら寿司にはない。
本来、現場で制裁できるバイトテロ、もしくは予防できたバイトテロは、管理者を置くことでできることが、現場でしていないことはくら寿司には労働管理監督を放棄したことを意味し、その放棄したくら寿司がバイトテロへの法的措置など噴飯ものである。経営側がすべきことをしていないから起きた事件だ。