えだのんの解散権制約という主張は間違えていないか、それは今までの解散の法解釈が間違えていただけなのだ
こんにちは。 ADHDとアスペルガーの傾向がある、と診断されたヒデヒデです。
今日も政治論を一席ぶちます(笑)
解散権の制約というえだのんの主張はそもそも間違い。
なぜなら、解散権そのものが吉田茂のバカヤロー解散から頻繁に繰り返され、その法的根拠の解釈がまだ確立しておるようにみえて確立していないからだ。
えだのんの解散権制約という主張は間違えていないか、それは今までの解散の法解釈が間違えていただけなのだ
まず、
第7条解散は、これは天皇の国事行為だから、解散が決まった事後の話であり、天皇に解散権などあるわけがない。
この第7条解散権を固定化しすぎているのだ
なぜ、首相が天皇の名のもと、解散を国事行為として使用できる権限があるのか。
本来、内閣の解散は
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第五十四条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
このふたつの条文にしか法的根拠がないはずだ。しかも第五十四条は、手続きしか書いていない。
でないと、主権在民の根拠が失われるではないか。
詳細を見ると、第六十九条は、 「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」とあるから、これは議会の内閣に対する優越を示している。だから国会は国権の最高機関ではないか。
つまり、議会が内閣不信任案を提出して、その対抗措置でしか「内閣の解散」をちらつかせることはできない。
ということだから、
第七条解散は解散として認められない。
そして、第六十九条に限定するべきだ、ですね。
そうなると、安倍晋三の解散は、内閣不信任案が提出されてから、放っておいて、ルール無視で行使した「暴力解散」である。
議院内閣制も法治国家もあったもんではない。
ますます、恥知らず国家へ転落する日本。
と、私は考えるわけですな。