あなたが誰に投票しようが他人に知られることもないし、他人へ口外する必要もない
選挙の利点は「あなたの選択は誰にも知られず、そして、憲法では、選挙人はその選択は私的にも公的にも問われない、とあなたが選択を間違えたところで、なぜ、〇〇党を選んだのだ!と責任を問われることはないことだ」。
君が確信をもってその政党をその候補者を誰からの誘導や提案を一切、拒否し、あなたが選挙公報ほかの情報媒体を閲覧し、それを選んだら、自信を持って投票しなさい。仮にその候補者が落選しようが、それは投票したあなたの責任ではない。
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。