注意欠陥多動性症候群者が衝動的かつ不注意に書いてしまうブログ

49歳、注意欠陥多動性症候群及び自閉症スペクトラムと診断され、今までの人生で上手く行っていないことに納得できました

僕の発達障害は、ADHDで、ジョブス的罵倒型です。 僕は正社員だった頃は、アルバイトから店長から客から気にくわない奴は罵倒しまくっていました。 パワハラ正社員でした。 告白します。 その後、うつを発生し、休職、離婚、失業、借金、自己破産、職を転々。 そして、約5年後に契約社員。 疲れてくると、罵倒の癖は治らず、4年後は、懲戒解雇。 その前に、郵便局の対応が悪く、カウンターにあるプレートを下に叩きつけるつもりが、局員にあたり、暴行罪、罰金10万。労役が嫌なので、派遣へ無理やり入り、再就職手当で、払いました。 この10万が痛く、いまは、罵倒はありません。 私は衝動型のADHDです。

天皇は人間だから人権はある

人権が剥奪されているのに人権保障が規定されている日本国憲法天皇の条文がかかれるのはおかしいではないか。天皇もまた人間であるから人権は保障され、天皇の人権保障は天皇の地位を定める主権者の日本国民が天皇の人権を保障しなければならない。

井上達夫はありきたりな天皇制物語を語っているに過ぎない。

www.asahi.com私は井上達夫のような学者には天皇には人間だから人権がある、と答え、象徴天皇制を奴隷と見る認識の狂いを是正させてやりたいだけだ。

象徴天皇制が奴隷に見えてしまうのは「世襲」だからだ。

この「世襲で継承される天皇」は、見方を変えれば平等の原則に反しているから、世襲そのものは「人権を超えた特権」になってしまっているという見方もできる。

そして、象徴天皇制が奴隷のように見えるのは実態としてのそのシステムの運用に欠陥があるからだ。

一例を上げよう。

天皇の即位の一般参賀は官邸から10連休中に行うように命じられた。宮内庁が反対しても、それは強行されたのだ。このような運用が奴隷に見えさせているだけで、それはあくまでシステム運用者、つまり政界、財界、官僚といった者たちの天皇のシンボル操作に原因がある。それは日本国憲法象徴天皇制に原因があるのではない。

日本国憲法象徴天皇制とは大日本帝国憲法の君主大権を180度変換させた法的存在である。

改めて、象徴天皇に関する条文を見てみよう。

 

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

この条文は第1章の第1条に置かれ、うっかりすると通り過ぎてしまう条文でもある。

分析すると、「天皇」「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて」「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」とあるが、主語は「天皇は」であり、その「天皇の存在は日本国の象徴であり国民統合の象徴であって」と続く、この箇所で天皇の定義がなされる。これが如何に大日本帝国憲法天皇の定義と全く違うものであることを理解するには、大日本帝国天皇の条文を見てみよう。

第1条大日本帝国万世一系天皇之ヲ統治ス

第3条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

と書かれてある。これは日本国憲法と全く180度の定義だ。

日本国憲法天皇の地位は、主権者の存する日本国民に置き、大日本帝国憲法は「万世一系」「神聖にして侵すへからず」と神意に基づいた天皇の地位だ。

この違いは極めて重要なことであり、日本国憲法は、天皇さえ天賦人権節に立って人権を保障し、大日本帝国憲法天皇は王権神授説に立ち、大権=国家権力を与えているのだ。(但し、その大権も憲法に規定されている。第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ)

そうである、天皇もまた一個の人間にすぎず、自然権で保障された人権は保有している。

シンプルに語る。

人権保障に立ち、自然権説の日本国憲法がなぜ、天皇に人権を与えていない、と言えるのか。しかしながら完全なる人権は保障されていない。例えば「選挙権」だ。

天皇はあくまで「象徴」という公正・中立的立場だから、選挙権というある政治勢力(政党など)に加担することで象徴的機能が失われ、統合が中に浮くからだ。しかし、選挙権は秘密が守られるから投票の自由があってもよさそうなものではないか。

第15条第4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

このことを拡張すれば皇室にも投票権が適用されてよい。

なぜなら「秘密投票」だからだ。21世紀にもなってもなお天皇のような「特別視」されやすい存在の秘密は厳重に確保されないと、国民の選挙行動に大きな影響を与えてしまう。それは厳重に扱わなければいけない権利だ。そうなるまでに日本国民が民主主義をどれだけ進歩させるかがポイントだ。

天皇に人権がある、ということは、単純に言って、天皇も人間だからというのがその根拠だが、日本が主権在民基本的人権の尊重、平和主義の日本国憲法が基本である日本では、「立憲民主国」がその国のベースであり、象徴天皇とはそのオプションに過ぎない公務員でしかない。その公務員は人間であり天皇に就任する人間にも人権は保障されないと「文明国」とは言えない。

ここで逆に天皇に人権がないと仮定してみよう。そうなるとどうなるか。

以下のようなことが予想される。

右派が人権がないというその巻き返しで大権を天皇へ付与しようとするに決まっている。

それが「自民党改憲案」だ。だが、自民党改憲案は穏和に「元首」と天皇を表記し、主権は国民に存し、と書かれてあるが、国民主権民主主義原理では内閣総理大臣が「元首」になるはずだが、自民党はその矛盾に気づいていない。

自民党改憲案は立憲君主国なのか立憲民主国なのか、そもそもわかっていないのだ。

これは「わ~い、天皇は国の元首だぞ」と子供が言っているようなものである。

天皇に人権がない、とわめいているといつのまにか日本の「元首」が天皇となり、徐々に「大権」へ発展するだろう。右派言論人や右派政治家が男系男子にこだわるのは「大権」のために何としてでもこの「男系男子」に拘っているのだ。

第2条皇位皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス

大日本帝国憲法に書かれてある。皇位は男だ、と。

皇位が男である理由は明治国家は富国強兵策をとり「強い国家」を内外に示すマッチョ政策でしかないからだ。21世紀になってもなお、マッチョ政策を右派政治家は採用したいのだ。つまりは軍事強大化だ。天皇に人権がないといっていると「元首」→「大権」という恐ろしい展開が弁証法としてアンチテーゼとして定立され、「総合」として「富国強兵」へいたる。それを私たちは望んでいるのだろうか。

そして、ここでとても身近な話をする。

天皇が病気になった。

我々はその心配を特別な人だからということで心配するのだろうか。

いや、違うはずだ。

われわれ文明人は天皇もまた一個の生命ある人間として、私たちの生命のように心配するはずだ。そうでないと「文明人」とは言えない。

私たち国民が天皇が病気になったら「特別な人」だからではなく「一個の人間」だから、その病気治療、生命維持に気を配るのだ。 我々は天皇を特別視してはいけない。 ゆえに、天皇には人権がある、と民主的に言わなければならない。

そして最後に私が言うのは、天皇日本国憲法に定められている以上、日本国憲法に照らして一致した「自由的発言権利」は所有される。当然である。アキヒトでは「被災地に思いを寄せる」で終わっていたが、これは1歩進むと国民の生存権が脅かされている、ということは可能なのだ。

そうである、天皇日本国憲法に合致した自由権に基づいた意見は言えるのだ。

当たり前の話だが、天皇ヘイトスピーチを言えるわけではないし、我々国民もまた言えない。なぜならヘイトスピーチとは他者への明白な人権侵害ゆえ、「自由権」ではない。だが、おかしなことにヘイトスピーチを「表現の自由」と定義する人がいるが、このような曲解が「天皇には人権がない」と言わしめているのだ。だがこの曲解で進むと明らかに「明治国家」へ弁証法として「総合」されていくであろう。

日本が軍事国家へ進まないためにも「天皇も人間だから人権はある」と声を大にしていおう。

天皇に人権がない、と言っている人は、ステレオタイプな王はカゴにつながれ自由ではない、とか、ローマの物語、とか、そういうありふれた王様物語に染まりすぎであり、天皇日本国憲法に規定された「日本及び国民統合の象徴」であることを忘れ、天皇を王様と勝手にみなしているのだ。

そのことが、王にひざまづくから王が生まれるのだ、というマルクスの言葉の意味だ。

我々は、ひざまずく人々で良いのか。

嫌ならば、天皇と国民との対等保障している日本国憲法に基づき、天皇には人権がある!と声を大にして言おう。

 

付け足し。

天皇に人権がないと言ってしまうことの危険性は、仮に天皇が刑法に抵触したことをした場合、扱いに困るのだ。

そう、それは敷衍すると、ヒロヒトの戦争責任に関わるのだ。

大日本帝国憲法では君主無答責が保障されたヒロヒト人間宣言をして、「人権」が保障された。

日本国憲法がその「人権」を与えた。

時系列的にはヒロヒトの戦争責任は国際法的に東京国際裁判で戦犯として追及されてもおかしくないのだが、それは「国際法的に見てなぜだか免責された」

だが、天皇と日本人民の関係における戦争責任の問題があり、それは日本国憲法が成立し近代的整備がなされてから、明確にヒロヒトの戦争責任が「確定した」のだ。だが、ヒロヒトはその「確定された」戦争責任を無視して、戦後、なお、また「現人神」として維持し続けようとした。

ヒロヒトは悉く日本国憲法に反逆した。

その反逆は違憲である。

天皇には人権がない、特別視していると、天皇違憲だ、戦争責任がある、と言えなくなるのだ。

われわれは、天皇制の悪を追及するためにも、天皇には人権がある、というべきだ。

付け足し2

公務員には労働三権が完全保障されていないが、憲法上は労働三権は付与されている、また、自然権として労働三権は公務員にはある。同じように天皇には一見、現実的な事態として人権がないように見えるが、自然権としての人権はある。では公務員や天皇から人権を奪っている存在は何か。国家である。

付け足し 3

マーティン・ルーサー・キングは黒人にも公民権があると確信したから公民権闘争を始めた。

天皇に人権がない、といいきる人間は黒人にも、奴隷にも人権はない、といいきる差別主義者だと見てよい。

実際、天皇に人権がないと言っている奴らは奴隷のようだ、とのたまうが、奴隷にも人である以上、人権はあり、その国家的には無権利状態だが、法自然的には人権がある、ということを見ない国家主義者である。

人権とは、人である以上、誰にでも平等に付与される権利である。