障害者差別解消法は積極的差別是正措置を認めている
企業は障害者を雇う義務が法定雇用率として定められている。
このことを前提に私が考えるには、障害者がクローズで働くメリットは考えられない。
障害者であることをオープンにして、その企業がその障害者を偏見の眼差しでみたら、それは、差別にあたる。とは言っても、差別に該当する事実認定が必要ではある。
健常者と障害者の賃金格差を企業は障害者だから、と正直に言うわけがない。
それは、軽作業だから、という理由でその賃金格差は認められてしまう。
だが、賃金を目的に障害をクローズで就職するのは近視眼である。
なぜなら、障害者差別解消法という法律がすでに存在している以上、障害者だけ、という理由で排除はできないからだ。
障害者差別解消法は、障害者と健常者のどちらかを採用するときに、障害者を積極的に企業が採用することは健常者に対する差別ではない、つまり、アファーマティブ・アクションも認めている。
つまり、アファーマティブアクションがあれば、むしろ、障害者であることは、強いのだ。
わかってないけど、積極的差別是正措置が障害者差別解消法では認めているから、企業が健常者を不採用にして障害者を優先雇用にするのは、なんら健常者への差別ではない。なぜなら、障害者はそもそもが就職口が限られているから、企業が障害者を優先雇用にするのは、人権的に正義なのだ。
障害をクローズにしないと働けない企業は、健常者もこき使っているようなブラック企業ではないでしょうか。
そのように、われわれ目に見えない障害である発達障害者は、オープンにして、企業へ進出した方がよいですね。