ときどき社会系政治記事№17 生活保護法のどこにも、本当に保護されなければいけない人に保護しなくてはいけない、などという条文はない 2018/01/02
こんにちは、50にしてADHDの診断を下されたひでひでです。
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本当に必要な人へ保護すべきだ、というよくある生活保護についての世論は、19世紀ビクトリア朝で実際に使用された政治的強権キーワードである。
ビクトリア朝は、保護されるべきは障害者、老人、としたが、失業者、浮浪者は、怠け者として決めつけ、浮浪者狩りをした。
その反復が、現在の、片山さつきに誘導された生活保護バッシングのモデルとして踏襲されている。
今でも、ホームレス狩りを日本各地の自治体は行い、さらに、生活保護をせざるを得ない失業者や低所得労働者を、意欲がない、向上心がない者として、決めつける。
生活保護法のどこにも、本当に保護されなければいけない人に保護しなくてはいけない、などという条文はない。
生活保護は、その困窮者が、困窮に至った理由を問わないことが法の精神である。
ただし、受給されるには、要件があり、資産、能力の活用を経て、民法の扶養義務が優先されるが、扶養義務は、強制ではない。
さらに、急を要する困窮者は、以上の要件を待つ必要はない。
当然、制度の仕組みとして、収入申告、最低生活費を超える収入があれば、支給停止、もしくは返還、などの制度の義務がある。
さらに、外国人に関しても、難民は当然ながら受給対象、戦後、永住している外国人、外国人と結婚した日本人だが外国籍で日本に住む者は、受給対象です。
外国人だからといって、のべつまくなし、支給はしていません。さらに、永住外国人の在日は、戦前、日本へ強制連行されてきた当時は日本国籍を所有する人々であったり、その子孫です。ちなみに、日本国籍といっても、戦前の差別国家政策で二等国民扱いです。そのような歴史的背景があっての永住外国人です。在日とは、戦後、日本が敗戦して、生活保障がなく、元の国籍へ戻された居留民たちです。そのことをわかれば、外国人の不正受給を許さない、といった「愛国心」を発揮して、発言するのは、歴史修正主義であり、生活保護と外国人を憎悪することによる二重の差別的な暴言を繰り返しています。その暴言の発端を作ったのは、自民党の片山さつき、です。
生活保護とはなんであるか、なぜ、外国人へ受給するのか、それは、最低限度の文化的かつ健康な知識です
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今回の記事です。